• "不正行為"(/)
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  1. 仙台市議会 2001-02-28
    都市整備建設委員会 本文 2001-02-28


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※会議の概要 2: ◯委員長  ただいまから、都市整備建設委員会を開会いたします。  本委員会において審査を行います議案は7件、外請願1件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。議案審査はお手元に配付の審査順序表のとおり議案請願の順とし、このうち議案については順序表に従い順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案並びに請願審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等を願いますのでよろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》 4: ◯委員長  それでは、これより付託議案審査に入ります。  まず、第51号議案仙塩広域都市計画事業仙台駅第二土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例について質疑を願います。 5: ◯福島一恵委員  これは、仙台駅東第二土地区画整理事業の中の事業所を今まで本庁舎内にあったものを榴岡の方に移すということなんですけれども、なぜこの時期にこういう事務所移転ということが出てきたのか、まずその理由をお示しください。 6: ◯仙台駅東第二開発事務所長  移転の理由でございますが、仙台駅東第二土地区画整理事業仙石線地下化事業の完了や建物移転が進みまして事業に弾みがついてきましたので、この時期をとらえまして、これまで以上に地権者の方々との緊密化を図りながら事業を推進していくために、施行地区の近い場所に移転するものであります。 7: ◯福島一恵委員  地域内の皆さんがもっと足を向けるのにより近い場所ということですけれども、事務所を外に出すということになりますと、これまでかからなかった費用がかかっていくということになると思いますけれども、おおよそ年間どのぐらいの費用がかかるのかお伺いします。 8: ◯仙台駅東第二開発事務所長  年額の賃貸料といたしまして、約1500万円ほどになっております。 9: ◯福島一恵委員  今の事業計画ですとあと8年ぐらい、あるいは延びますと10年ぐらい引き続きかかるというようなことが予測されます。そうなりますと大体1億数千万円の費用が計上されるということなんですけれども、この費用自体は今までの事業計画の費用の中に含まれていたものなんでしょうか、伺いたいと思います。 10: ◯仙台駅東第二開発事務所長  含まれておりませんでした。 11: ◯福島一恵委員  新たな費用を計上するということで、今この御時世で財政出動はなかなか厳しいということなんですけれども、先ほどの理由としても地域内の皆さんとの話し合いを進めるのに当たって現地に出向くということですから、そういう市民の皆さんの要望が聞き入れられる、あるいはこの区画整理事業に対する市民の皆さんの御意見がより的確に事業に反映されて、市民の皆さんからむだ遣いではないかというふうにその事業所を持つことに対しての意見が出ないように、一層この事業に対する情報の公開や市民の意見の反映というものを求めていきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 12: ◯仙台駅東第二開発事務所長  現場の近くに事務所移転することによりまして、これまで以上に地権者の方々と密接にお話し合いなどができるメリットが多くなってきます。御指摘の点も踏まえまして事業推進していく考えでございますので、最大限この事務所移転によって事業推進が図られるように努力してまいる考えでございます。 13: ◯福島一恵委員  もう一つ、この1500万円、合わせて1億数千万円の費用がかかるということで、事業計画見直し自体はこの件だけでなさるおつもりなのかどうか、それついてもちょっとお聞きしたいと思います。
    14: ◯仙台駅東第二開発事務所長  事業費につきましては増加要因ということになりますが、個々の費用について再度見直しをするとともに、建物の移転や工事についてもより効率的な方法を採用していくなどして、コストの縮減に努めまして現行事業費の枠内で対応していく考えでございます。 15: ◯福島一恵委員  この件だけでは事業費の変更というか、事業計画の変更はしないということですけれども、仙台駅東第二土地区画整理事業も700億円ぐらいの総事業費ですから、全体としてかなり大きな事業です。全体として圧縮をされていくようなことを要望したいと思います。 16: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第52号議案仙台市営住宅条例の一部を改正する条例について質疑を願います。 18: ◯花木則彰委員  霞の目市営住宅の廃止の条項があるわけなんですけれども、これについては、荒井に建てかえるということを含めての御提案だと思うんですけれども、その点をもう一度御説明いただけますでしょうか。 19: ◯住宅課長  霞の目市営住宅廃止に伴いまして、非現地建てかえといいますけれども、荒井の方に良好な土地を求めまして、そちらに非現地建てかえするものであります。 20: ◯花木則彰委員  これまで市営住宅の建てかえを幾つかやってきましたけれども、非現地建てかえというのはこの間なかなかなかったものだと思います。その際、今住んでおられる方が現地建てかえの場合だと当然建てかえの期間はどこかに行くにしても、そちらに戻ってくるわけですが、非現地だと別のところになりますよね。その点で御当局として配慮されている点というのはどういう点がありますでしょうか。 21: ◯住宅課長  今回の場合、特に非現地ですので移転先がまだ未決定の状況でございましたので、入居者の方々に関しましては、仮移転住居として市営住宅の場合、民間住宅の場合を含めまして御提案申し上げまして、移転料、その他家賃につきましては、従来の従前の家賃と同じ、またそれを上回る場合には5万円を限度として補助しております。 22: ◯花木則彰委員  今入居されている方にとっては、どこに建てかえになるのかがわからない段階でまず出てくださいということでお願いをしたと。その際、市営住宅に移られる方、また市営住宅ではなくて現地に近いところの民間住宅でという御希望についてそのように沿ったということで、ただその際に家賃については民間の方も5万円を限度ですけれども市の方で補助をしながらまず移ってもらったということで理解をするんですが、そうすると今議会で荒井の予算等については措置をされるわけですけれども、今出られた方にとっては荒井に今度新しいものができるんだということはそこで初めて聞くことになるわけですよね。そうすると今一たん出られた方が荒井に移るかどうかということは不確定部分があるかと思うんですけれども、その点はどういうふうに対処されるのでしょうか。 23: ◯住宅課長  先ほど申しましたように、仮移転のお話のときには、移転先は決まっておりませんでした。その時点では建てかえは行いませんということを御説明いたしまして、同じ区内の近くのより便利なところということで移転していただきました。今回の議会で議決されましたら、今仮移転している方々の場所が決定いたしますので、場所とかそういったことを含めまして御説明していきたいと思っております。 24: ◯花木則彰委員  今仮移転しておられる方が14世帯いらしゃって、そのうち4世帯の方については民間のところにいると。そのうち3世帯については遠くではなくてやはり今の霞の目の近くということで、民間のアパートに移られているというふうにお聞きしておりますが、一たん遠くの市営住宅に行った方も含めて荒井だということが決まっていない段階で皆出たわけですから、荒井になったときにあそこでいいという人もいると思いますが、ちょっと困るという人も当然出てくると思うんです。そういう方というのは今仮移転ということで家賃の補助だとか特別の手だてが打たれているわけですけれども、荒井だといわれていやちょっとそこではというふうになった人については、いつまでこういう手だては打たれるんでしょうか。 25: ◯住宅課長  仮移転先の状況でそこにずっと住み続けたいという場合には、家賃関係につきましては傾斜家賃といいまして、6年間を段階的に助成してその家賃に上げていくというような配慮をしております。 26: ◯花木則彰委員  荒井に移る人について、傾斜家賃に入るのは荒井が完成してそれで入居可能になってから傾斜で上がり始めるんですよね。荒井ではいやだという人についてはいつから上がり始めるんですか。 27: ◯住宅課長  その意思表示をされた翌月からと考えております。 28: ◯花木則彰委員  わかりました。私は、今回の建てかえというのは相当特殊といえば特殊──現地建てかえの場合であれば当然そこに建てかえますと、ですからそれまで出てくださいと、それで一たん出てもらったんですけれどもやっぱり戻るのをやめておこうということになれば、もうその時点から傾斜家賃で上がっていくのはある意味では当然だと思います。しかし、今回は出る時点でどこに建つかわからないで出てもらっているわけですから、荒井ができてそして完成してほかの方々も移る時期までは家賃の補助は同じように続けていくと、どこに建てるかによって、またその人によってこういう特別な手だてを打たれたのはいいと思うんですけれども、それの適用についてもっと配慮されていいんじゃないかなというふうに感じています。  つけ加えさせていただけば、大きい規模の市営住宅を霞の目の現地に建てるということは、敷地の面からいっても無理だと思います。しかしどうしてもあそこの地域でずっと暮らしてきて、そこで規模は小さくても市営住宅が建てられれば、そこに入りたいという方もいるんであればぜひそういう小規模な市営住宅等についてもこれからの試みの一つとして御検討していただけないかと思うんですが、2点あるんですけれどもよろしくお願いします。 29: ◯住宅課長  最初の点でございますけれども、意思表示されたときといいましても、荒井住宅の方が完成間近までにということではなくて、やはりそこには建てかえですので従前の方の意思を確認して設計に反映していきますので、いつまでもというわけにはいきません。通常考えますと、民間の借家法ですと6カ月とかそのぐらい前には意思表示を決定いたしまして対処したいと思っております。2番目の点ですけれども、霞の目住宅に関しましては、バイパスとか飛行場に近いということで、より居住環境が良くなるようにということで将来の交通の利便性のある荒井の方を選んでいきましたので、今のところそこに建てかえる考えはございません。 30: ◯花木則彰委員  そのまま現地に建てかえられない老朽化した市営住宅というのは幾つかありますよね。今言われたように非現地建てかえ──ちょっと聞きなれないんですが、そういう形での建てかえがふえていくと思うんです。そのときにやはり現在入居されている方が安心してそういう建てかえの交渉といいますか、応じられるように今回の霞の目のこの建てかえについて、ぜひ指摘した点を含めて御努力いただきたいということで、これは要望して終わります。 31: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第54号議案仙台地区計画及び再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第56号議案仙台自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第57号議案仙台下水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。 35: ◯福島一恵委員  この議案は、下水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例ということですけれども、そもそもの変更の理由をまずお伺いしたいと思います。 36: ◯下水道局総務課長  今回の仙台下水道事業設置等に関する条例改正の理由でございますが、下水道事業の経営の基本に関する事項については、地方公営企業法により条例で定めなければならないとされております。これを受けまして、現行条例は経営の基本に関する事項の一つである事業の規模を排水区域排水人口ポンプ場数処理場数であらわしております。今回の改正は、これらのうち排水人口仙台下水道基本計画に基づいて見直し、またポンプ場数処理場数よりも1日最大処理能力で示す方が事業規模を示す上でより適切であると判断いたしまして、これらにかえて一日最大処理能力を掲げるものであります。以上が今回の改正の理由でございます。 37: ◯福島一恵委員  昨年、下水道基本計画見直しがありまして、行政区域内の目標が前計画ですと121万4000人という計画を116万2000人に下方修正しました。そのことによって、今回の条例でも公共下水道排水人口を117万8000人から114万8900人に改めたというふうに受けとめてよろしいのでしょうか。 38: ◯下水道局総務課長  そうでございます。 39: ◯福島一恵委員  排水人口下方修正はわかるんですけれども、それにあわせてポンプ場数42カ所、それから処理場数4カ所というものをこの条例で市が所有している施設ということで明記していたものを今回1日最大処理能力65万立方メートルというふうにかえることについて、まず2点確認しておきたいんですけれども、所有権自体は市の下水道局の所有だということに何ら変わりはないと思うんですが、昨年から下水道公社に全部業務委託というか、管理委託をいたしました。そのことから関連してこのポンプ場数処理場数というのが削られたのではないかというふうに受けとめるべきなのかどうなのか、まずその点についてお伺いしたいと思います。 40: ◯下水道局総務課長  下水道の施設につきましては、昨年南蒲生浄化センター下水道公社に委託いたしました。委託いたしましたけれども、仙台市の施設に何らかわるものではございません。今回の改正と管理委託とは連動するものではございません。 41: ◯福島一恵委員  それでは、もう一つ確認させていただきますが、今回の条例改正管理委託をこの条例で後づけするというか明文化するということではなくて、所有している施設としてポンプ場処理場には変更がない。ただ、1日最大処理能力というふうに表現をかえるということだけなんですね。ちょっと確認させてください。 42: ◯下水道局総務課長   はい、そうでございます。 43: ◯福島一恵委員  他都市の条例も調べにさせていただきましたが、処理場ポンプ場で書いているところと、1日最大処理能力というところと2通りあるというふうに見ました。仙台市としてなぜこういう最大処理能力の方を今回選んだのかその理由をお伺いしたいと思います。 44: ◯下水道局総務課長  施設は、施設規模によって著しく異なるということがありまして、最大処理能力の方が適切に事業規模をあらわすというふうに判断いたしまして改正いたします。 45: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第65号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件について質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第70号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について質疑を願います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯委員長  終了いたしました。  以上で、全議案に対する質疑は終了いたしました。            《付託議案の決定の審査について》 49: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査は、審査順序表により順次討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定がすべて終了した後に一括して確認をいたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  その際、委員長報告に織り込むものについてはその旨をはっきりと簡明に発言を願い、その旨の発言がなければこの場限りの要望として取り扱うこととなりますので、その点御了承願います。  まず、第51号議案仙塩広域都市計画事業仙台駅第二土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第51号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第52号議案仙台市営住宅条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第52号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第54議案仙台地区計画及び再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第54号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第56号議案仙台自転車等駐車場条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第56号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第57号議案仙台下水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第57号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第65号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第65号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第70号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について、討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第70号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
     以上で全議案に対する決定は終了いたしましたが、この際、議案に対する要望事項等がございましたらお願いいたします。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査は終了いたしました。              《付託請願審査について》 66: ◯委員長  次に、付託請願審査でありますが、ただいま紹介議員を御案内中でありますので少々お待ちください。             〔八島幸三紹介議員入室、着席〕 67: ◯委員長  それでは、次に、付託請願審査を行います。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。第1号請願錦ケ丘の超高層ビル建築計画に関する件についてでございますが、初めに請願紹介議員より説明を願い、質問の後、当局に対して質問等をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯委員長  異議なしと認め、ただいまお諮りした方法より審査を進めることにいたします。  それでは、第1号請願錦ケ丘の超高層ビル建築計画に関する件について、紹介議員より説明をお願いいたします。 69: ◯八島幸三紹介議員  それでは、私八島の方から皆様方に御説明をさせていただきたいと思います。  第1号請願錦ケ丘の超高層ビル建築計画に関する件につきまして、概略を御説明申し上げます。皆様のお手元の方に差し上げておりますとおりでありますけれども、錦ケ丘に計画されている超高層ビル建築基準法第59条に定める特例、総合設計制度を適用したものであり、その結果、建物の高さが緩和され55階建て1棟、高さ222メートル、45階建て2棟、高さ147メートルとなっております。これは、東北一高いビルで、蕃山とほぼ同じ高さの建物となることになります。錦ケ丘団地の周辺の山並みは委員皆様御存じのとおり、市民に自然の豊かさと安らぎを与えてきた貴重な森となっております。その一角に、このようなビルが建てられればこれまで培ってきた社会的、歴史的な郷土の景観文化を壊すことになりますし、半永久的に自然に調和しないような景観を子々孫々に残すことになってしまいます。従いまして、この地区に計画されている建物は自然環境にマッチしたものにしていただくことを求めるものでありましで、ぜひ委員皆様方には請願の趣旨を御理解いただき、慎重に御審議いただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 70: ◯委員長  ただいま、紹介議員より説明をいただきましたが、皆様から紹介議員に対して質問等はございませんか。 71: ◯斎藤建委員  紹介議員にお聞きしていいかどうかわからないんですけれども、総合設計制度という制度自体について、紹介議員はどのような認識を持っておられるのか、まずお聞きしたいんですが。そして後で具体的には、当局の方にお聞きしたいと思います。 72: ◯八島幸三紹介議員  私は、余り詳しくわかりませんけれども、不足な分については後で当局の方にお伺いをしていただければと思います。建築基準法第59条の2に、敷地内に広い空地を有する建築物延べ面積敷地面積に対する割合等の特例として定められておりまして、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつその敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がなく、かつその建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積敷地面積に対する割合及び各部分の高さについて、総合的な配慮がなされている云々、というふうになっておりまして、一般的には市街地の市民利用スペースを確保するために設けられた特例だというふうに私は認識しておりまして、そういう点では例えば仙台であれば中心部のなかなか空間が取りにくい部分について利用される特例かなとも思っております。そういう点で、果たしてその錦ケ丘地区のところにこの特例を利用する必要性があるのかどうか、私自身は疑問を感じているところであります。 73: ◯斎藤建委員  私もよく内容はわかりませんけれども、ただいまの説明の中でこれは市街地にだけ認められるべき制度なんですか。今紹介議員がそういう説明をされたんですけれども、ちょっとそれだけ確認させてください。 74: ◯八島幸三紹介議員  そういうことだと私は思っております。 75: ◯鈴木繁雄委員  今公開空地総合設計のことについてお話がございましたけれども、紹介議員にお伺いしたいんですけれども、いわゆるこの請願文章を見る限りには、これはすべての法的な手続き及び審査というものはクリアをしているわけですね。 76: ◯八島幸三紹介議員  法的なクリアはしていると思います。ただ、設置を認める側の理解としてこの第59条の特例は、許可をすることができるということに文章で示されておりますので、そういう点ではその認める行政側の意向がどの制度を使うかということで、この特例を使わないで建物の許可を出すということは、当然可能だと思いますから、そういう点でこの地区にこの特例をあえて使う必要があるかどうかというところが問われているのだろうと思っております。 77: ◯鈴木繁雄委員  ちょっと話が小さくなって申しわけありませんが、特例措置──総合設計制度というんですか、公開空地のいわゆる簡単に言うとボーナス部分だね。もしそれがないとすると、この方達はいいですよということなんでしょうか。例えば55階がその適用を受けなければこれは1棟の方が50階になり、45階の方が40階になってというふうになってしまうのかなあ。そうなればいいんですか、それともいずれにしても全部やめてくださいということなんですか。その辺のニュアンスとして申請された方ではないからわからないと思うけれども、聞いてる限りのニュアンスでちょっとお話をしていただければと思います。 78: ◯八島幸三紹介議員  具体的にそのことについて、請願者の御意見を聞いているところではありませんけれども、その請願者も法律を曲げてまでという認識はないと思っております。 79: ◯木村勝好委員  二、三点お尋ねをさせていただきたいんですけれども、理由の中の3のところに、「いま、郊外になぜ超高層ビル」となっておりまして、「今なぜ超高層ビルが必要なのでしょうか。建設の理由は明らかではないでしょうか。」という文章があります。これだけ見ると私には建設の理由はわからないんですが、「建設の理由は明らかではないでしょうか。」と言っている以上は、当然紹介議員もその辺はお聞きになっていると思うんですが、どういう理由だというふうに認識をされているんですか。 80: ◯八島幸三紹介議員  大変痛いところを言われましたけれども、文章の理解でということになろうかと思いますけれども、このことについて請願者の意思がどういうものなのかについてはきちんと把握しておりません。 81: ◯木村勝好委員  やっぱり紹介議員になられているわけですので、文章──いろんなやりとりはいいと思うんですが、正式に議会に出した文章の中に、「建設の理由は明らかではないでしょうか。」という一文がある以上は、それは実はこういう理由だというふうに請願を出してこられた方、そして紹介議員は認識をしているということの説明をされないとまずいのではないかなというふうに私は思うんですけれども……。文面に書いてないことであればそれは一向に構わないと思います、どういうことがあってもね。しかし文面に書いて議会に出してしまっているわけですよね。そしてこうして委員会で審議をしているわけですので、私はこれを見る限りにおいて、建設の理由というのは私もわからないんですよね。けれどもを「明らかではないでしょうか。」と言っているのだから請願した人たちはわかっているわけですので、そこがわからないというのでは審議のしようがないのではないかなと思うんですけれども、どんなもんでしょうか。 82: ◯八島幸三紹介議員  私正直言いまして、先ほど言いましたように、大変申しわけありませんけれどもどういう意味なのかについてきちんと確認をしておりませんでした。読み方によっては、ちょっと違った理解の仕方になる文章でありますので、場合によって請願者と違う理解になってしまっても大変請願者に申しわけありませんので、木村委員にはぜひ先ほど説明したところで理解をいただいて御審議いただくようお願いしたいと思います。 83: ◯木村勝好委員  わかりました。要するにわからないと、わからないけれどもこういう文書になっていたということですよね。それはこれ以上申し上げません。  2点目です。3の「いま、郊外になぜ超高層ビル」の中に、ゴーストタウンやゴーストビルが生じ云々と、要するに空になってしまうのではないかということを懸念をされている部分がございます。しかしその次の4のところを見ると、「交通渋滞を招く」ということになっています。空になるようなビルだったら交通渋滞にはならないと私は思うんですが、空になることを懸念されていながら交通渋滞を懸念するというのはとても矛盾しているような気がするんですけれども、何か変だなという気はしませんか。 84: ◯八島幸三紹介議員  心配する点として、例えば宅地に戸建てが張りつかないあるいは建てられた建物に入居者がいないというようなことになった場合については、こういった心配がされるだろうと。こういう心配が非常に強いわけでありますけれども、一方で造成されたところあるいはつくられた建物がきちんと利用される状況になった場合については、逆に交通の問題が出てきますよというようなところで、両方一緒に考えますと矛盾をしますけれども、ただ現状を見ますと状況によっては3の場合も出てきますし4の場合も出てくるというふうに理解をしていただきたいと思います。 85: ◯花木則彰委員  私からも幾つかお聞きしたいんですけれども、まずこの請願で出されている皆さんの思いといいますか、そこら辺についてお聞きしたいと思います。  私も今の錦ケ丘の団地が非常に売れていないといいますか、あいたままになっている状況というのはひどいというふうにかねがね思っておりました。ああいう状況を見ていて同じような流れで、結局今ある自然を壊して新しい建物を建てると。しかしその目的というのは──この文章自体ですけれども、その目的が本当に達せられないのに建ててしまって、結局自然だけ壊されるというのはかなわないなと私なんかは非常に思うんですけれども、請願者の皆さんが言っておられるというのはそういうことでよろしいでしょうか。 86: ◯八島幸三紹介議員  そのこともあろうかと思いますけれども、むしろその前段の段階としてそういうことが十分予測をされるので、予測をされることについてはしないようにしていただきたいということの方が当然先行すると思います。 87: ◯花木則彰委員  今回この請願は、常任委員会にかかっているわけですけれども、同時に内容的にいえばやはり環境を守ってほしいという部分が非常に強い請願ではないかと私自身は理解をしているです。今これだけ環境の問題がクローズアップされて、何とか守りたいという声が多い中で、やはりその貴重な環境、特に蕃山というと一方では仙台市がわざわざ土地を買って保全をしているような自然ですよね。その自然の一部分を壊してしまうと。そして壊してしまう中身といいますか、何のために壊すのかというのがどうも市民の中では理解できない納得できないというあらわれの請願だというふうに感じているんですけれども、そういう環境問題についての視野というのはどういう点が請願書の方々はあるんでしょうか。 88: ◯八島幸三紹介議員  御存じのとおり、花木委員の方から話がありましたように、蕃山の関連、緑の保全ということで仙台市も積極的に進めているということは今言われたとおりであります。仙台市の21プランの中にも愛子拠点整備に当たっても周辺の緑を生かした形での拠点整備ということをうたっておりますので、当然仙台市がいっているように市民の皆さん方も請願者の皆さん方も豊かな自然を有効に利用した形でのさまざまな整備を求めているんだろうと思っております。 89: ◯花木則彰委員  わかりました。今回請願者の皆さんが求めているというのは、そういう環境なり景観なりを守ってほしいという非常に強い願いだと思うんです。それに対して、今市が法律上どういうことが可能なのかということでは、一通りで考えればなかなかできることはないかもしれませんけれども、やはりそこのところを今市長もいろいろ言われているような杜の都を大切にするというそういう姿勢で考えたときに、できることをやはりやってほしいという流れではないかというふうに思いますので、ぜひそういう視点からも他の委員の皆様も含めて御議論をしていただければいいのかなというふうに思いました。 90: ◯加藤栄一委員  理由の一番目の計画の問題についてお伺いしたいんですが、去年かおととしでしたかマスコミで取り上げまして、その中で報道されたのはしばらくは高層ビルの建設はないんだというようなことがいわれていたんですが、今回この計画は開発、建設許可の申請をなされているのでしょうか。 91: ◯八島幸三紹介議員  ちょっとですね、資料がどこにいったかあれですが、総合設計の許可は確か平成11年の……、何月かはちょっと記憶にありませんけれども、出されております。 92: ◯加藤栄一委員  それで、総合設計の制度を活用したものに基づいて申請を出して許可になっていると。これが許可になったことイコール建設ができるということになるんですか。 93: ◯八島幸三紹介議員  私はちょっとその具体的な行政の進め方について十分存じ上げておりません。ただ、私のわずかな知識の中でお答えするとすれば、後当局にお伺いしていただいた方が結構だと思いますけれども、いずれその総合設計の許可をもらったということは、それに基づいて建てようとするときに具体的な設計をしながら建築に入っていくというような流れになるんだろうと思っております。 94: ◯加藤栄一委員  委員長にひとつお願いしたいんですが、先ほども斎藤建雄委員からもこの請願紹介議員の説明の後に、この総合設計制度について当局にお伺いするというような時間を設けていただけるわけですか。 95: ◯委員長  先ほど申し上げましたとおり、紹介議員の説明の後に当局の方にお伺いしていただくということになっております。 96: ◯加藤栄一委員  それで請願者はですね……。この錦ヶ丘の開発について開発する時点で当時の宮城町ですね、開発指導要綱などもありましたもので、その地域との開発に対してバランスを図るべきだというようなことをかなり強調しました。当時団地をどんどんと造成していく中で50坪とか、小規模の団地が多いもんですから、そうではなくやはり地域の景観と合致したもっとゆとりのある、そして緑を存分に入れた開発をすべきだということで、その結果当時の行政側の意見も受け入れてもらいまして大体あそこは普通の団地より大きい80から100坪ぐらいの団地になっているわけです。そういうふうな経緯もあるわけですから、先ほど来環境保全のことを考えれば地域といろんな緑との調和、自然との調和ということ──私はあの地域がやっぱり典型的な今回の仙台市の百年の杜構想の中でも杜の都の典型的な地域ということをかなり強調されているものもありますので、その辺は請願者としてこういう請願をするに当たって開発業者に対してそういうお話し合いなどもなされたんでしょうか。 97: ◯八島幸三紹介議員  加藤委員、大変申しわけございませんけれども、請願者からその辺のことについて私は伺っておりませんので、大変申しわけございませんけれども、お答えできません。 98: ◯加藤栄一委員  先ほど花木委員も言ったように、東側の蕃山が環境保全地域になりまして、西側のサイカチ沼が仙台市に合併後ほとんど仙台市で用地を買っていただきまして、自然を大事にするということで公園をつくっているわけです。その間にこの団地があるわけですね。そうすると、蕃山の東側、八島議員がいる折立の方から赤石にかけて夏に雲が出るんですね、夏雲が出てもやがうんと出るんです。そして愛子バイパスの外れの広瀬体育館から西の方は冬雲ができて、その中間の錦ヶ丘なり蕃山周辺が非常に──小学校の校歌ではないんだけれども、秀麗の山になって非常に見晴らしがいいんですね。それと今回天文台の問題もあるもんですから、やはりそういうことを考えた場合にどうしてもここの環境というものを当然保存するということが非常に大事だと思います。蕃山に朝雲が出たりすると晴れるとか、昼間雲が出てきたら一時雨とかね、夕方に雲が出てきたときあしたは雨になるとか、そういう山の風景で、そういう雲一つとっても天気予報を昔から生活の知恵として理解されるような自然環境なんですよ。そういうこともこの問題について紹介議員も十分に理解しているとは思うんですが、その辺も十分配慮しながら、まだまだいぐねがあるうちがいっぱいありますから、そういうことも踏まえて請願を紹介なさったと思うんですが、いかがでしょうか、もう一度確認したいと思います。 99: ◯八島幸三紹介議員  私も折立地区に住んで30年になりますから、あそこの気候状況について今加藤委員の方から丁寧に御説明をいただいたように、南の方からの風の流れ、そしてまた北西の方から冬の風の流れ、こういったものがうまく調和をしてあの蕃山周辺の貴重な緑がつくられていままで残ってきたんだろうというような認識をしているところであります。 100: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101: ◯委員長  八島議員、ありがとうございました。              〔八島幸三紹介議員退席〕 102: ◯委員長  それでは、第1号請願について当局に対し質問等はございませんか。 103: ◯斎藤建委員  済みません。総合設計制度についてちょっと教えていただきたいのと、それから今紹介議員は何か市街地に認められるべきという認識をしているようですけれども、これは特に私はそうは思っていなかったものですから、その辺をちょっとはっきりしていただきたい。  それから、今ずっと質問に出ていましたけれども、どういう経過があって今どういう現状になっているのか。建築審査会その他にかかっているでしょうから、その経過も含めてお答えいただければと思います。 104: ◯指導部参事兼建築指導課長  それでは、まず最初に総合設計制度の趣旨につきましてお答え申し上げます。総合設計制度と申しますのは、先ほど紹介議員の方からも御説明がございましたけれども、一定規模以上──1,000平方メートル以上の敷地でございまして、その中に公開空地──だれでも一般の人が立ち入ることができる空地を設けることによりまして、容積いわゆる容積率といいますか、延べ面積を多くしてやる、あるいは高さについての制限を緩和できるという、いわゆるボーナス的なものを上乗せできるという制度でございます。これにはいろいろ細かい基準がございますけれども、それについては今は省かさせていただきます。  それから第2点目ですが、先ほど紹介議員は市街地と申し上げましたけれども、厳密には都市計画法上の市街化区域ということで、今回の錦ヶ丘地区は市街化区域になってございます。  それから、3点目の経過でございますけれども、許可から現在までの経過について御説明申し上げます。まず、平成11年3月10日に総合設計の許可申請が事業者からなされております。そして、平成11年3月12日に仙台市の建築審査会の同意を得ております。そして、平成11年3月23日に仙台市が総合設計の許可をしてございます。その後、平成11年9月に日本建築センター──これは東京の機関でございますけれども、日本建築センターより防災評定というものを得ております。  今、仙台市に対して審査請求がなされておりますけれども、これまで平成12年11月16日から5回審査会が開かれております。そして、あした3月1日が6回目ですけれども、今のところ今後の予定としてはあしたまでが決まっておりまして、それより先はまだ決まっておりません。 105: ◯斎藤建委員  内容ね、審査会を開いている結論があるわけでしょう。5回か何かずっと開いているわけですから、いいとか悪いとか、許可を出したんだとか出さないとかという……。  それから、さっき出た建築の何ていうの、建築確認か。これが出ているとか出てないとかの話があったけれども、それまで含めてお答えください。 106: ◯指導部参事兼建築指導課長  審査会は過去5回開かれておりますけれども、これについては申請人側の意見聴取、あるいは処分庁側の意見聴取という段階がございまして、まだその結論というものには至っておりませんので、現在審査中ということでございます。  それから、確認申請につきましては、まだ提出されておりません。 107: ◯木村都市整備局次長  若干つけ加えさせていただきたいと思います。  総合設計許可でございますが、総合設計許可は市街地の環境──先ほど申し上げましたが、その市街地と申し上げますのは市街化区域全域を含むと理解していただきたいと思いますが、その環境の整備のために空地を大きくとって建物を高さ方向に大きくして、緑を大きくしたり空地を大きくしたりすることによって周辺の環境を整えるという制度でございます。そういった目的のもとに総合設計許可というものが出されております。総合設計許可が出された後、すぐ建物が建てられるかと申しますとそうではございませんで、それをもとにいたしまして今度はしっかりした設計を行うわけです。それをもとにして建築確認をとることによって初めて着工ということが可能になります。現在建築確認は出されておりません。  それから、先ほどの審査請求でございますが、これは総合設計許可を出したことが不当であるということで行政不服が出ております。その行政不服の審査を現在継続中でございまして、5回の審議を重ねておりまして、先ほど申し上げましたように3月中にもう1回、予定ではさらにもう1回ぐらいで結審するのではないかと事務局の方では予想しておるところでございます。 108: ◯斎藤建委員  大体わかりました。そうすると、1回は建築審査会の同意を得てその総合設計の許可を出したけれども、それの不服が上がってきたから今審査会を開いているという状況なんですね。そして今まだ結論が出ていないと、現状は結論が出ていないということでいいんですね。 109: ◯木村都市整備局次長  そのとおりでございます。  許可は既にもう出ております。それに対してそれが不当であるというふうな不服が出ましたので、その不服が妥当かどうかの審査をしているところでございまして、その結論はまだ出ておりませんということでございます。 110: ◯金森従之委員  さっきの次長の説明によれば、もう1回ぐらいの審査会が開かれて結審するかもしれないと、こういうことでしたよね。その結審した後に、この手続としては建築確認をその後に申請してよろしいということになるのかどうか、この辺の説明してください。 111: ◯木村都市整備局次長  結審するのではないかという事務局の予想でございまして、それが確定的に結審するとはわかりませんので、それは御了承願いたいと思います。もし、それで許可が不当ではないということであれば、その許可はそのまま継続いたします。その後、それを確認までこぎつけてそれから着工するかどうかは事業者の意思次第でございます。もし、不当ということとなれば、その後さまざまな法律的な手続があります。例えば裁判、例えば国の方に上げて争う、そういったことが残されておりまして、どうするかについてはまだ全然私どもの方では予想のつかないところでございます。 112: ◯金森従之委員  そこの結審、あるいは結審の内容、それは推測できるものではないわけですから、この結審を見守っていく以外にないわけですよ。ですから、その結審がどうこうだということに言及しなさいということを言っているんじゃなくて、結審がもし妥当ということになった場合に建築確認の申請は受け付けてよろしいのか、手続上の問題を聞いているんですよ。もっと明確に答えてください。 113: ◯木村都市整備局次長  もちろん許可が出ておりますので、もし建築確認が出されれば受け付けいたします。 114: ◯木村勝好委員  あの2点ほどお尋ねしたいんですが、その不当であるという理由の中に景観を損ねる云々という部分がございますよね。その景観を損ねるから総合設計を認めたことは不当だということは、総合設計という制度上からは十分考慮されるべき、つまり景観ということを見て見ばえがよくなくなるというからやめろということは、十分そういう意味で総合設計という制度に照らして根拠のあるものだというふうに審査される内容のものなんでしょうか、どうなんでしょうか。 115: ◯木村都市整備局次長  総合設計に関しては、許可準則という規則が決まっておりまして、それでさまざまな形態、それから規模が定められております。その中に高さについての基準がございますけれども、いわゆる形態、景観そういったものに対しては具体的な基準は持っておらないところでございます。これは主観的な問題になって非常に難しい問題がございますので昔の建設省、今の国土交通省でございますが、それから出ている準則にもそういったことは盛り込まれておりません。 116: ◯木村勝好委員  もう1点はですね、仮に不当だという話になったとして、それでは総合設計という制度じゃなくて一般的に建築確認によって普通に建築をするということに仮に変わった場合、ここの場所であれば最大何メートル、あるいは何階建てということになるでしょうか。 117: ◯木村都市整備局次長  同じ敷地でお話しさせていただきます。一番高いところでございますと約でございますけれども、33階建てぐらいの規模の建物が壁状に建つことが可能でございます。 118: ◯加藤栄一委員  総合設計制度の中で先ほど説明があったようにボーナス制度のような形だということで、かなりこういろんな面で緩和されているんだなと。ただ、こういう開発、建設に当たりまして仙台市の場合、今も審議にありましたように建設物の制限とか、あるいは景観条例に基づいてこの総合制度はいいとしても、仙台市として景観条例なり、建設物の制限でいろいろと規制するというよりも、いろいろと開発業者と十分に話し合ってこのことを進めるということは可能ではないでしょうか、どうですか。 119: ◯木村都市整備局次長  今回の錦ヶ丘の件でございますけれども、景観条例が胎動しているときのものでございまして、条例がそのまま適用というのはなかなか難しゅうございまして、当時のその担当部署と協議をしてございます。  それから、今後のことでございますが、こういった建物に関しては内部の組織でございますが、関連の各課が集まって許可協議会という全庁的に意見を交換する組織がございますので、その中でもって慎重にその連絡をしていきたいとこのように思っております。 120: ◯加藤栄一委員  それで、今言われましたですね、これからこの問題については各担当局が関係あるということで、ワーキンググループみたいなものをつくって進めていくんでしょうけれども、ただ先ほども私が請願紹介議員にもお話ししたように、この開発行為について当時いろいろと開発指導要綱に基づいて地域とのバランスを考えてほしいという強い要望を出しまして、そしてその結果、先ほど大きな面積の団地ができたわけですよ。ですから、そういうふうな経緯もあるし、開発指導要綱に基づいて合併時のどさくさ紛れもありまして、開発指導要綱に基づいた公共用地の確保がなかなか困難なことがあったんです。その後、公共用地としては仙台市が金を出して求めた経緯もあるので、そういうふうな経緯も十分配慮してお互いに十分に理解度を深めてこの問題をこれから各課でいろいろ審査に当たるんでしょうけれども、その辺も含めて検討する機会もあってもよろしいのではないかなと思うんですが、いかがですか。 121: ◯木村都市整備局次長  今後のことでございますが、確かに仙台市全体として環境、それから景観、そういったことは非常に重要と考えておりますので、先ほど申し上げました許可協議会の中で担当課やいろんな部署を集めてそのような協議をして適切に対応したいと思っています。 122: ◯鈴木康義委員  1点だけですね、ちょっと伺っておきますけれども、先ほどちょっと行政不服審査というのが出されたということでございますけれども、この相手方についてこういう場で公開できるものなのかどうか、ちょっとお聞きします。 123: ◯指導部参事兼建築指導課長  ただいま請願されている請願者の方と同一でございます。  また、審査会そのものは公開ですので、基本的にはできると思っております。 124: ◯鈴木康義委員  そうすると、これは委員長にもちょっと……、今何かもう私が聞く前に答弁があったんですけれども、既に公開されているんですよね。この請願者と同じ人から行政不服審査が当局に出されているという段階の中で、私たち委員がこういうこの請願の趣旨について議論することが果たしてどうなのかということについて委員長としてどのような対応をするのか。やっぱり私たちは当局にある程度の示唆を与えてもいけないし、私は中立公平を保って今のところ行くべき段階であって、こういうことを議会にも出すということが果たして出す方の側の立場もどうなのかということについていろいろ考えるんですけれども、委員長としての御見解を伺っておきたいと思います。ちょっと目が大変なようですけれども、見解ぐらいは述べられると思います。そういうことで我々がいろいろ議論することで当局の考え方をただしたり、押しつけたりしてはいけないのではないかとこう思うんですけれども、いかがですか。 125: ◯委員長  請願として出されれば、それについて審議をするのは当然のことだと思います。請願の中身等については、いろいろ御議論があったとおりでございますけれども、私としてはそういった判断をして今御議論をいただいているというふうなことでございます。 126: ◯鈴木康義委員  だから委員長、もう一回確認しておきますけれども、私もこのことについては書類をきのういただいてわかった段階なんですけれども、委員長としては、こういう行政不服審査が出ているということについては事前に知っておったんですか。そういうことを議会側としては理解した上でこういうことを許しながらやっているという意味なんでしょうか、委員長はどういう理解をしていますか。 127: ◯委員長  これは、基本的には要件が整っていれば請願として受けざるを得ないということがあろうと思います。また行政不服審査がどうなっているかということについては、私はちょっと承知はしてなかった部分もあります。そういったことで、この請願についての御審議をお願いしたということであります。 128: ◯鈴木康義委員  よくわかりました。審査の中で出てきたということでわかったと、こういうことで理解しておきます。 129: ◯委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130: ◯委員長  なければ、第1号請願について取り扱いはいかがいたしましょうか。 131: ◯鈴木繁雄委員  ただいま当局にお伺いをしておる中で行政不服審査請求が出されて、その審査が行われておるということでございます。さまざまな論議をすることはこれは請願に対して結構でございますけれど、そういうことであれば、この請願を今ここで私どもが結論を出してこれを採択するとか不採択にするとかという結論を出してしまうことは、私は少なからずともこの審査会に対して議会がそれなりの態度を決定するということになり、私は余り望ましいことではないんじゃないかと。私はそのように理解をするものでありまして、これは継続をされておった方がよろしいんじゃないかというふうに思います。 132: ◯委員長  それでは、お諮りいたします。  第1号請願錦ヶ丘の超高層ビル建築計画に関する件につきましては、継続審査とすることに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 133: ◯委員長  御異議なしと認めます。  よって、本請願委員長より議長に対し閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。  以上で付託請願審査は終了いたしました。               《所管事務について》
    134: ◯委員長  この際、副委員長と交代いたします。よろしくお願いいたします。             〔委員長退席、副委員長着席〕 135: ◯副委員長  委員長と交代いたします。  次に、所管事務についてであります。  まず、都市整備局より報告願います。 136: ◯都市整備局長  それでは都市整備局の方からは、仙台市公共工事コスト縮減に関する新行動計画について及び平成12年度仙台市公共事業再評価について、これにつきましては技術管理室長の方から、それから都心循環バス実験運行結果の概要につきまして公共交通企画室長の方から御報告申し上げます。 137: ◯技術管理室長  それでは、仙台市公共工事コスト縮減に関します新行動計画、これが取りまとまりましたので取り組みの内容、概要につきまして、資料1によりまして報告いたします。  1の新行動計画策定の背景と目的でございますけれども、公共工事コスト縮減につきましては平成9年度から11年度まで3カ年実施してまいりました。そして、約8%の縮減成果を得たところでございます。恐れ入りますけれども、最後の6ページを見ていただきたいと思います。この資料でございますけれども、昨年9月の常任委員会で報告いたしました平成9年度から11年度までの実績表でございます。この表にございますように旧行動計画における11年度までの目標値でございますけれども、合計で10%ということで設定いたしまして取り組みまして、11年度実績としましては右のところに書いてございますけれども、7.9ということで約8%、縮減額としまして72億円というような一定の成果を得たところでございます。したがいまして、今後ともコスト縮減の定着を図るというようなことが今大変大切であるというようなことでございますので、新たな縮減行動計画を策定した次第でございます。  1ページに戻っていただきたいと思いますが、実施スケジュールでございます。国の行動指針でございますけれども、これは平成12年度から20年ということで国の方で指針をつくってございますので、それとの整合を図る必要性もございましたので、仙台市としましても平成12年度から20年度までの9カ年というようなことにしてございます。  実施に当たっての留意点でございますが、当然のことでございますけれども、以下の3点につきまして注意して進めてまいります。1点目でございますけれども、機能品質の確保でございます。コスト縮減をすることによりまして機能低下することのないようにその品質等を確保しながら推進してまいります。2点目としまして、下請け等への不当なしわ寄せとならないようなことに留意しましてコスト縮減を行ってまいります。3点目としまして、不正行為が起きないようにいろいろな改革を進めましてコスト縮減を目指してまいります。以上3点に留意してコスト縮減を進めてまいります。  2ページ目を開いていただきたいと思います。コスト縮減の基本的な視点と施策概要ということでございますけれども、これまで進めてまいりました旧行動計画で相当効果の大きかった直接的な工事コストの低減、それに新たに加えまして、2番としまして工事の時間的コストの低減、3番としまして施設の品質の向上によるライフサイクルコストの低減、4番としまして工事における社会的コストの低減、5番としまして工事の効率性向上による長期的コストの低減を加えまして30施策、246項目の具体策、これらを実施しまして総合的なコスト縮減を目指してまいります。  概要でございますけれども、一つ目の大きな視点といたしまして工事コストの低減におきましては(1)、(2)に書いてございますように、工事の計画、設計等の見直し、工事発注の効率化等、これらを進めまして主に初期段階で工事コストを低減するための施策を対象として取り組んでまいります。  二つ目の大きな視点でございますけれども、2行目に書いてございますけれども、事業箇所の集中化、新技術の活用等によりまして、工事期間の短縮などによって工事の時間的ロスを小さくしながらコスト低減を図ってまいります。  三つ目の視点でございますけれども、ライフサイクルのコストの低減でございます。3ページ目でございますけれども、施設の耐久性の向上、施設の省資源・省エネルギー化、環境と調和した施設の転換、こういうような展開を図ることによりましてライフサイクルコストの低減を目指してまいります。  四つ目の視点としまして、工事における社会コストの低減としまして工事におけるリサイクルの推進、あるいはその工事中の交通渋滞緩和対策、これらの施策を展開することによりまして工事によってもたらされるであろう社会的影響、それらに対する影響のコスト低減を目指してまいります。  五つ目の視点でございますけれども、工事の効率性向上による長期的コストの低減でございますけれども、工事における規制改革、工事情報の電子化、これらを推進することによりまして工事効率性の向上を目指しコスト低減を図ってまいりたいと考えております。4ページ、5ページ目に若干詳しい内容が記述してありますので、後ほどごらんいただければというふうに思います。  縮減の目標でございますけれども、前期、後期に分けてございます。前期の平成12年度から15年度までにつきまして10%、後期としまして16年度から20年度まで13%を目指そうというふうに考えてございます。前期を10%とした理由でございますけれども、先ほども御説明しましたんですけれども、当初目標で10%を目標にしていたものが11年度で約8%というような実績でございました。とりあえずはこれをクリアすることが前提であろうというようなことで、当面15年度までは前期目標として10%とした次第でございます。  最後のフォローアップでございますけれども、最後の行に書いてございますようにおおむね前期終了──平成15年度終了時をめどに本計画の見直しを行っていきたいというようなことでございます。概要としましてはこういうような行動計画で推進してまいりたいというふうに考えてございます。  続きまして資料2を見ていただきたいと思います。平成12年度仙台市公共事業再評価についてでございまして、これは仙台市の再評価監視委員会がございますけれども、この委員会は学識経験者等9名で構成されておりまして、その委員会の評価意見を踏まえまして仙台市としまして以下のとおり対応することといたしましたので報告いたします。  再審議を行ったものは1件ございまして、花京院一丁目第四地区第一種市街地再開発事業でございます。12年度の新規の審議事業でございましたものが2件ございます。荒井土地区画整理事業及び花京院一丁目第一地区第一種市街地再開発事業でございます。仙台市の対応といたしましては記述のとおり、3事業とも事業継続し迅速かつ適正な事業推進に努めるというような仙台市の対応とすることになりましたので御報告いたします。 138: ◯公共交通企画室長  それでは、資料3に基づきまして都心循環バス実験運行結果の概要について報告いたします。  1の運行内容と2の利用者数につきましては、昨年11月の常任委員会で報告申し上げましたので説明を省略させていただきます。  その後、アンケート調査の分析を行いまして実験実行委員会で実験の評価と今後の方針につきましてまとめてございますので、この点について報告を申し上げます。  下の方の3、評価のまとめでございます。1)といたしまして利用者人数でございますが、1便平均14人、土・日・祝祭日では19人でございましたが、事業採算ラインとして考えておりました約30人には及びませんでした。  それから、2)のバスの需要喚起効果でございます。アンケートでこの循環バスがなかったらどんな交通手段で移動なさいましたかという質問に対して、地下鉄、バス以外と答えられた方が66%ございました。バス利用の拡大に寄与したものと考えてございます。  3)の自動車利用からの公共交通への転換の効果でございます。循環バスが走ったことで都心までの交通手段を自動車からJR、地下鉄、バスに転換した人の割合は約5%ございました。マイカーからの転換に一定の効果があったと考えてございます。  おめくりいただきまして、4)の高齢者等の移動利便性の向上についてでございます。評価といたしましては、30歳代と60歳代以上の利用の方が多かったことや子供連れの女性からの評価が高かったことなどから、今後の高齢少子化社会への進展に対応する都市内移動手段として考えることができると思っております。  5)の中心市街地活性化の視点でございます。循環バスの運行により都心来街機会がふえたと回答した人は17%、ふえそうだが35%でございました。また、都心内での立ち寄り先がふえたと回答した方は36%、ふえそうだが35%でございまして、循環バスの運行が中心市街地の活性化に寄与したものと考えられます。  6)の循環バスの利用者の評価でございます。循環バスを利用した方の全体的な評価としては大変よいが42%、よいが50%で合わせて92%ございました。個別評価ではルートに24%、所要時間に12%の方の不満がございました。ルートにつきましては今回片回りで不便だという意見が最も多く、所要時間につきましては今回のルートが若干混み入ってございまして時間がかかったという意見が多うございました。  7)の公共交通の利用PR効果についてございます。実験終了後の調査といたしまして中央通、一番町の歩行者の方に都心循環バスを知っていますかという調査を行いました。95%の方がカーバス君を認知してございまして、公共交通のPRの点からは大きな効果があったと考えてございます。PRの媒体といたしましては、まちを走るカーバスを見たという方が62%、テレビのニュースで見たという方が57%、次が市政だよりとバス停で見たという方がそれぞれ30%でございました。  4の今後の対応方針でございます。今回の実験運行結果は直ちに交通事業者が自主運行するまでには至りませんでしたが、今申し上げましたようなさまざまな効果がありましたことなどを踏まえまして、13年度におきましては下記の今後の検討事項1)から7)に記載してございます事柄等を含めまして、多面的な視点から都心循環バスの本格運行の可能性について継続して検討してまいることといたしました。 139: ◯副委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 140: ◯加藤栄一委員  資料2の2番目の新規審議事業の荒井土地区画整理事業が継続していくということなんですが、この内容についてお示し願います。 141: ◯荒井開発事務所長  荒井土地区画整理事業は、事業に着手しましてから15年ほど経過しております。現在の進捗状況は事業費ベースで見ますと、およそ80%のところまで至っております。これまで長い経過がございましたが、地元の皆様方の御協力を得ながら現在まで進めてきております。御承知のように、ここは将来の仙台市の東西線の荒井駅周辺地域になりまして、そういったこともございまして本事業につきましては早急に整備を進めるということの必要性について認識いただいたところでございます。 142: ◯加藤栄一委員  今お話があったように15年経過をして80%だと。あそこの中の主な幹線道路は大体何年を目標に完成するんでしょう。 143: ◯荒井開発事務所長  地区内の都市計画幹線道路につきまして、現在供用できずにおりますところは六丁の目荒井線、幅員が25メートルの道路がございます。これにつきましては来年度精力的に取り組みまして、ことしの13年の秋口には全面開通できる見通しでございます。 144: ◯加藤栄一委員  それで完成までの残りの20%ですね、何年を目標にして今の事業をなされるんですか。 145: ◯荒井開発事務所長  残りの20%でございますが、特に難渋しておりますところは密集地域にあります建物移転でございます。これについて全力で取り組んでおるわけなんですが、いろいろ地権者との関係もございまして、私どもの見通しでは四、五年のうちにはその見通しをつけたいというふうに思っておりまして、工事概成──事業としての工事の方はそのころあたりをめどに完成できるようにしたいというふうに取り組んでおります。 146: ◯副委員長  ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 147: ◯副委員長  なければ、次に建設局から報告願います。 148: ◯建設局長  建設局からは3点ほど御報告を申し上げます。  第1点の仙台市彫刻のあるまちづくり事業第2期第12作品の除幕式について、資料4によりまして参事兼緑化推進課長から御報告申し上げます。  第2点目の市道愛子赤坂線の開成橋の供用につきましては、資料5によりまして道路建設課長の方から御報告申し上げます。  第3点目の陸前原ノ町駅自転車等駐車場の供用につきましては、口頭により路政課長の方から御説明申し上げます。 149: ◯百年の杜推進部参事兼緑化推進課長  資料4に基づきまして、仙台市彫刻のあるまちづくり事業第2期第12作品の除幕式について御報告申し上げます。  日時は平成13年3月21日、水曜日でございます。午後1時半から2時まで、場所は中田中央公園、太白区東中田五丁目でございます。作品名は「飛翔する鳥と少年」、ブロンズ製で高さ2.6メートルでございます。作者は東京在住の高名な具象彫刻作家の淀井敏夫先生でございます。  彫刻のあるまちづくりは、昭和52年に市制施行88周年を記念して始まり、これまで1期12作品、2期11作品の計23作品を設置し、今回の作品設置をもって事業完了いたすこととなっております。設置場所を選定し作家を選び、選定された作家が現地を視察して制作するという現地オーダーメイド方式は仙台方式と呼ばれ、多くの都市の参考となり建設省──現在の国土交通省の平成11年度の手づくり郷土賞を受賞するなど、環境に調和した彫刻設置事業として高い評価を得てきたところでございます。  それでこのページの下の四角く囲まれたところに淀井先生の作品のねらいが書いてございます。それから、その下のところに昨年の10月31日に中田中央公園の現地で行われましたシミュレーションの際の写真を掲載してございますが、これは完成品とちょっと異なっておるのでお断り申し上げます。  それから、後日委員の皆様には御案内状を差し上げますので、ぜひ御臨席賜るよう御案内申し上げます。  次のページに中田中央公園の位置図と作品の位置を示しております。それから、その下段の方に淀井先生の主な作品例を記載しております。右側のページに淀井先生の主な経歴を記載してございます。それから、一番後ろのページに今までの24作品を記載しております。 150: ◯道路建設課長  資料5によりまして、市道路線名愛子赤坂線及び開成橋の供用開始について御報告申し上げます。  開成橋の架けかえ工事につきましては、平成8年より本体工事に着手いたしましてこのたび本年3月22日、木曜日でございますが、午後3時より供用開始の運びとなりました。供用する区間でございますけれども、青葉区下愛子北原から青葉区芋沢字本郷までの区間でございまして、供用いたす延長としましては489メートルでございます。うち橋梁部延長について146メートル含まれてございます。また、幅員につきましては車道部7メートル、両側歩道3.5メートルでございまして全幅員14メートルとなってございます。  なお、供用開始に先立ちまして開成橋の落成記念式典の開催を予定してございます。各委員の皆様には御案内申し上げているところでございますけれども、ぜひ臨席賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 151: ◯路政課長  それでは口頭でございますが、陸前原ノ町駅自転車等駐車場の供用開始について御報告いたします。  本件につきましては、JR仙石線陸前原ノ町駅に自転車等駐車場を設置するため、本議会に第56号議案といたしまして、仙台自転車等駐車場条例の一部を改正する条例として御提案申し上げているところでございます。  この施設の概要でございますが、陸前原ノ町駅──宮城野区役所の東側でございますが、暫定的に設置しております現在の自転車駐車場から約50メートルほど東側に建設してございます。規模といたしましては鉄骨造の3階建てで延べ床面積約1,220平方メートル、収容台数は約790台となっております。これの用地費を含む建設費は約3億4000万円となっておりまして、来月、3月25日の供用開始を予定してございます。 152: ◯副委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 153: ◯鈴木繁雄委員  建設局の彫刻のあるまちづくりの最後の作品、お値段は幾らほどしたのでしょうか。大変つまらない質問で申しわけないです。 154: ◯百年の杜推進部参事兼緑化推進課長  設置費とか全部込みまして3000万円ほどでございます。 155: ◯鈴木繁雄委員  大変高額な芸術作品をありがとうございました。市民を代表して感謝を申し上げたいところでございます。  さて、この彫刻についてですが、最近やはり酸性雨とかそういうのが非常に強くなってきまして、これの管理状況ですね、それはどういうふうになっておるでしょうかね。たまに掃除をしてやるとか、あとは酸性雨対策で上にコーティングしてやるとか、作者の許可もいるでしょうからね、そういうようなこと。これはコーティングはされてますでしょうか。 156: ◯百年の杜推進部参事兼緑化推進課長  4カ年計画でコーティングとか、それから洗浄とかしております。それからまた、彫刻のボランティアの方がございまして彫刻の洗浄とかを行っているところでございます。 157: ◯鈴木繁雄委員  ひとつよろしくお願いをいたします。  それから駐輪場、御苦労さまでございました。また、この高額なる予算で駐輪対策をなさっており本当に心から敬意を表するところですが、これはJRで負担はどのぐらいしていただけるんでしょうか。 158: ◯路政課長  すべて仙台市の負担でございます。 159: ◯鈴木繁雄委員  これはJRのお客さんが結構置いていかれるんじゃないかなと私は思うんですけれども、いかがですか。 160: ◯路政課長  はい、ほとんどがそのように見受けられます。 161: ◯鈴木繁雄委員  仙台市内のJRの駅で、JR自体の駐輪場、収容台数はどのぐらいお持ちでしょうかね。多分余りないと思うんです。それで聞いているんですけれども、お答えは結構です。多分まず仙台市が用意をした駐輪場から比べれば皆無に等しいんじゃないかというふうな私はイメージを持っております。このJRの公共性というものはどこにあるのか、私はちょっと甚だもう……、これ以上言葉が詰まってくるわけですけれども、我々は民間人ですよ、JRも民間なんですけれども、こういうところにビルを建てたりすると附置義務というのが出てくる。それで、ビルは400平米でしたでしょうか──この間ちょっと勉強させていただきましたけれども、売り場面積とかそういう不特定多数の方々がいらっしゃる場合には、駐輪場を設置しなくちゃいけないということで、泣く泣くですね、また社会的使命から高額なるエリアを公共に提供しているわけです。片や私どもの国税をつぎ込んで倒産する会社を独立させてやったJRがこういう駐輪場に対して全然社会的責任を負わないということは、私はこれは国会議員に言えばいいのかもしれないんですけれども、仙台市としてはやはり仙台市民の財産を守るためにも、また、JRの社会的使命のきっちりとした応分の負担をしていただくべくきっちりと対応を迫るべきではないかと思います。これは建設局長、どのようにJRとかけ合っておられるか、どういうお話し合いをしてきたか、そんなところを聞きたいところでございますけれども、急に言われても困ると思いますけれども、だれしもこれは思っていることであると私は思います、いかがでしょうか。今までの経過でなかなか建設局長とJRの東北支社長と対になって論判をするというところまで──どうもなかなかあっちは応じていただけないようなそういう環境があるということも私はちょっと推察はできるしいろいろそんなこともあります。そんなことで、この問題はやはり今後きっちりと仙台市はJRに対して申し出るなり……。やはり社会的にそういうのを直接ではなくて、これはこの後ろにも聞いている方がいますが、こういう方々にもきっちりと訴えて、やはり社会的にちゃんとやっていただかなくちゃならないと。そういうことでJRに対しても言うんだけれども、今我々行政、政治の力よりもマスメディアの方の力が圧倒的に強いんですから、そういう方々にもいろいろとお話をしていただいて、社会的環境をつくり出すといいうことをしなくちゃいけないと私は思うんでございますが、建設局長いかがでございましょう。 162: ◯建設局長  委員おっしゃられるように、やはり仙台市としてただ単なる事業者、個人だけではなくして、どうあるべきかというようなそういう地方分権を整えて、また今おっしゃられるような社会的な問題、社会的な公正というような立場と今までのしきたりをやはりどこかで区分しながら、仙台市としてそういうものは総合的に判断をしていかなければいけない時期にきているのではなかろうかと思っております。ただ、今まで建設局、都市整備局、それから下水道局、この技術3局でいろんな工事をやる際での協議は持っておりますけれども、それ以外のやはり大きな問題があろうかと思いますので、そういうようなものをとらえながら今後進めてまいりたいというふうに思っております。また、今のマスメディアを大いに御利用するようなことについてもお力添えをいただきながらやっていかなければいけないと思っております。 163: ◯鈴木繁雄委員  建設局長ありがとうございました。ひとつ大いに頑張っていただきたいと思います。  最後に、この原ノ町のJR駅の駐輪場をオープンするに当たって、当委員会で鈴木繁雄委員よりJRに対して市長はしっかりと今後こういうものに関してJRとにこにこばっかりしていないでぎちっと我々市民の財産を守るためにJRにしっかりものを言ってほしいということを、建設局長の方からぜひ市長の方に申し入れをしていただきたいということを要望いたします。御苦労さまでございます。 164: ◯花木則彰委員  私からも駐輪場についてなんですが、これは鉄骨3階建てということですので、当然屋根がある駐輪場なんですよね。 165: ◯路政課長  はい、そのようでございます。 166: ◯花木則彰委員  わざわざお聞きしたのは何かと言いますと、愛子駅にも駐輪場を仙台市でつくっていただいて相当台数は置けるようになったんですけれども、実は屋根がないんですよね。料金は取るんだけれども、屋根のない駐輪場で今回の雪ですから、置いていったって帰って来て乗れるようなものではないですし、雨の日も含めてなかなかあれでお金取るのかとちょっと思うような感じに今なっているんですが、その駐輪場をつくるときの何か基準といいますか、そのこういうものをつくるんだよということでのものというのは決まってないんでしょうか。 167: ◯路政課長  愛子駅につきましてはJRの土地をお借りして暫定的につくっておりますので、仙台市もあの付近に土地を探して恒久的なものをつくろうとしておったんですが、なかなか土地もなくて駅広整備が始まりまして駅広整備が急がれたものですから、JRからお借りして暫定的に何年かお借りするということで考えてございまして、ほとんど屋根がない暫定駐輪場が多くございます。  それから、仙台市の条例駐車場でも建物といわないでかた屋根といいますか、こういうものでまた新しくどこかにつくりたいという意思もございますので、そういうふうな考えで行ってございます。 168: ◯花木則彰委員  今鈴木繁雄委員がしっかり申し述べていたので、私からも言うというのもあれなんですけれども、結局そもそも愛子駅でも駅前広場をつくると。それが仙台市がお金を出してつくって、駐輪場のああいう場所でさえ貸すといえば貸すけれども、ちゃんと提供を本当はしてもらわないといけない話だと思います。同時に暫定だということにさせないで、しばらくは使うわけですから、ぜひ屋根をかけるということをJRがだめだと言っているわけではないと思うんですけれども……、だめだと言っているんですか、ちょっとそこら辺をまずお願いします。 169: ◯路政課長  そのようには言われておりませんが、あくまでも暫定なもので屋根までをつくりますと確かに工事費もかかります。それで屋根なしの場合には駐車料金といいますか、これは10円ほど安く対応してございます。 170: ◯花木則彰委員  駐車料金が10円だというんだったらしょうがないかなと思うんですけれども、10円安いだけですからね。そんなにがっちりとした建物にしなくても、それこそ先ほどのかた屋根でもいいですから、やはり利用者からするとせっかくつくったんだったら雨がかからないぐらいにはしていただきたいということで、これは要望しておきます。よろしくお願いいたします。 171: ◯加藤栄一委員  市道愛子赤坂線に関して、今回開成橋が供用開始になるということにつきまして地元の関係者といたしまして、また住民も非常に市当局に対して感謝を申し上げているところであります。  さて、この開成橋を通るこの路線につきましては、合併建設計画によりまして本来でありましたらもっと早い時期に完成する計画であったわけでありますけれども、工事着工後阪神大震災の橋梁の強度強化で基準が変わりまして、その時期に当たったものですから、こういう年月が要ったと思います。特にこの路線につきましては泉と旧宮城町との肋骨路線ともいえる非常に生活に密着した路線でありますので、この開成橋の供用に関連して改めて南側部分ですね、457号に接する約500メートルぐらいの部分なんですが、この路線の改良、拡張については、従来から市の方も開成橋完成後直ちに着工すべき事業として開始したいというふうなお話をされているんですが、今後13年度から地権者との話し合いとか、あるいはそれに伴う路線の拡張についての設計などは今の段階ではどのようになっておられるんでしょう。 172: ◯佐々木建設局次長  今回開成橋がおかげさまで完成するわけでございますけれども、今御指摘のございました開成橋から457号までの区間の事業をどうするのかということだと思います。この市道愛子赤坂線につきましては、この図面でお示しの上の方の県道定義仙台線、こちらから今改良工事をやっておりまして、用地買収がほぼ100%に近い状態になっておるわけでございます。工事がこれからということでございますので、この辺の進捗状況を見ながら、この橋から南側の区間については準備にかかっていきたいというふうに考えております。 173: ◯加藤栄一委員  平成14年、来年度から愛子駅を中心にした循環バスが開始されるわけなんですよ。これは、この路線を通って宮城台の方に行くわけなんですが、そうすると橋ができた、今次長言われた北側の路線については大体90%ぐらいでき上がっているんですが、問題はやっぱり南の方が住宅地域でありますし、今やっぱり早急に着工していかないと今後はなかなかこの路線の安全性というのは保たれないと思うんです。今順次と言われましたけれども、具体的にどの段階までになっておられるんですか。 174: ◯佐々木建設局次長  今の状況でございますけれども、この路線は13年度についてはまだ予定には入ってございません。というのは、いろいろな事情がございまして以前に──これは宮城町時代かと思いますけれども、改良しようというときにいろいろ問題がありまして、その部分の整理等もこれから必要であるというふうに理解しているもんですから、13年度はその予定の中には入れていないということでございます。 175: ◯加藤栄一委員  今宮城町当時のことが出ましたけれども、ここの橋の下に生コンの工場があるんですよ。この工場ができたときに、この路線の安全性を確保するため当時町も歩道もつけまして安全性を保った経緯があるんです。そのときも、そんなに1年ぐらいででき上がったんですが、そういうような経過をたどっている路線で、今とてもじゃないがバスが満足に走れるような状況ではないんですよ。それで、この路線というのは合併計画では平成3年までに完成するはずだったんですよ。それが5年になって今日まだという状況ですよね。10年たったら本当はお役人の仕事というのは大体完成するんですが、10年たっても始まらないというのは過去の例がどうのこうのと言わないで、やっぱり橋ができたら南の部分については、設計するためにも新年度の中で地権者と十分に話し合うような姿勢は必要だと思うんですが、再度次長お願いします。 176: ◯佐々木建設局次長  この路線についての必要性は十分認識をしてございます。せっかく県道定義仙台線の方から改良して橋もできたということでございますから、しかも川前小学校周辺、あるいは赤坂とか、ああいった地域と総合支所を結ぶようなルートでございますので、十分理解をしているところでございますけれども、まず現在事業中のところ、いわゆる県道定義仙台線から開成橋の間を完成させるのがまず第一であろうというふうにこう考えておりまして、その上で南側について着手してまいりたいとこう思っております。 177: ◯加藤栄一委員  全体的な流れの中で計画されると思うんですね。だから、いろんな予算もあるでしょうけれども、北側は整備していくのはいいと思うんです。だけれども、南は放っておいてはいけないというふうに思うんです。だから、きのうも質問したけれども、直球ばかりを投げてもだめだし剛速球を投げてホームランを打たれるときもあるかもしれないけれども、やっぱりその辺の変化球を投げるような弾力的な対応で、この路線の南側について再度取り組んで、来年度からよろしくお願いします。 178: ◯佐々木建設局次長  お気持ちは十分わかりますし、私たちも一連のこのルートの中でこの必要性というのは十分理解しております。ただ、来年度すぐと言われてもなかなか難しい問題があるもんですから、いろんな形でなるべく早い時期に着手できるように努力をしてまいりたいというふうに思っております。 179: ◯副委員長  ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 180: ◯副委員長  以上で報告事項関係は終了いたしました。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様方から何か発言等がありましたらお願いします。 181: ◯金森従之委員  下水道局の方にお伺いをしたいんですが、そもそも環境局の所管でありますが、延寿山のごみ処分場が平成12年度で休止の状況になりますよね。稼働しているときは、いずれそのうちやってくれるだろうなという期待感を持ち、しかし休止になるともういらなくなったからそちらのあいつもだめになるというと住民は焦燥感を持つということなんですよ。そもそもこれは何かというと、泉市当時に延寿山の処分場をつくる際に協定書を地元の町内会と結んだわけです。それは昭和56年に結び、60年度にこれは仙台市と合併しても継承されるものとするという再契約を結んでいるんですね。その点からいってカドミウムなどいろんなものがにじみ出るということで、排水を下水道をもって処理するということがうたってあるわけなんですよ。下水道がこの地区に早く入るんだろうなと思って実は期待をしておったら、平成25年の計画なんですね。平成25年というと私なんかは生きていないかもしれない。我々は住民が嫌だと、そういうものはだめだというやつを私どもも無理やり説得をしてつくっただけに、これはきちんと継承する仙台市の下水道局で受けとめて、きちんと対応してもらわないと困るんですよね。これは、泉当時の積み残しということになるわけですよ。そこで下水道局長にお伺いしますが、加藤委員ではないですけれども、早急にということを言いたいんですけれども、早急にはちょっと無理であろうと、しかし平成25年ということは長過ぎる。少なくとも──いま13年だから3年くらいで16年、16年あたりには何とか着工できるように考えるというものがあってしかるべきだと思いますが、局長の決意と考え方とをお聞きしたい。 182: ◯下水道局長  延寿山のごみ処分場後の汚水についてでございますが、これは我々としては汚水適正化構想──これは平成14年度で終わるわけですけれども、13年から14年にかけまして見直しを行います。その中で、花輪川の水質、そういうところも念頭に入れまして事業の推進を図ってまいりたいとそういうふうに考えておりますので、御了承願いたいと思います。 183: ◯金森従之委員  もう一回。 184: ◯下水道局長   実はここの部分ですが、汚水適正化構想というものをうちの方で平成9年度にやりまして、この中で汚水の整備区域を1期、2期、3期ということでやってきたわけでございます。実際、委員が先ほど御質問されまして当区域は3期目の方に当たっておりまして、大分後になっていたわけでございますけれども、平成13年から14年にかけてこれの見直しを行うと。これはなぜ見直しを行うかというと、14年度で第1期分の適正化構想が終わりますので、その後については検討をしていかなければならないので、13年から14年にかけて事業の順位を決めていくといういうことになると思います。その見直しの中で委員がおっしゃっているごみ処分場後の汚水を下水道に流すというやつは、その中で事業の中に繰り入れてやっていくと。それはなぜかというと、花輪川を今整備しておりますけれども、これの水質の問題もございますのでできるだけ早くやっていきたいなと、そういうふうに考えております。 185: ◯金森従之委員  なぜ聞き直したというと、13年、14年に見直しをやるというふうに聞こえたから随分早い対応だなと思ったから、そこのところを聞き直した。ここの見直しの中にこれを入れて少しは早めると、今までのやつを見直しによって早めて、私が言ったことの対応をやりたいと、こういうことなんですね。これでいいですか、確認しますよ。 186: ◯下水道局長  先ほどもお話しましたとおり、花輪川もうちの方で整備しておりまして、ここに先ほどの汚水が流れてくるわけで、この辺の水質上からもぜひ次期の中に入れてやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 187: ◯金森従之委員  こういう答弁をされると感謝をしなければなりませんね。建設局長はよく見てくださいよ。やっぱり住民の請願、協定、古い証文といっても、当時の泉市と住民の間で決めたことはやっぱり仙台市もこれは継承をする。その住民対策として、このように迅速に対応するということが私はあってしかるべきだと思っておったので質問したら、その対応について私は率直に謝意を表します。花輪川の汚染防止対策だけではないんですよ。そういう嫌な施設をつくってもらうなら、やっぱり下水道はそこを迎えに行ってもらう途中に農家住宅がありますよね。それがその関連の施設──下水道管を利用したい、そういうことで下水も一挙に解決するなら我々も賛成しようじゃないかということでなったわけであります。その意を酌んでですね、いまの答弁を聞きますと期待して待っております。その結果23年だなんていうのではなくて、25年の計画を見直しして、少なくとも20年、18年あたりかということの問題を出していただきたいということを要望します。答弁は要りません。
    188: ◯副委員長  ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 189: ◯副委員長  なければ、次に閉会中継続審査事項についてお諮りいたします。  土地区画整理事業についてを閉会中も継続して審査することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。             〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 190: ◯副委員長  御異議なしと認めます。よってそのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  以上で、所管事務は終了いたしました。  これをもって、委員会を閉会いたします。...